業務内容
不動産を守るために
土地、家屋の売却・購入、相続のときなどに、意外にも土地(敷地)の範囲、境界標の有無、建物の正確な登記の必要性を実感されるものです。いざというときに困らないためにも事前に調査・測量をしておけば、万一のトラブルを回避し、将来に渡って安心いただけます。
主な業務
土地に関する調査・測量
境界確定測量
官有地道水路確定業務、官有地払下げ業務
登記申請手続き
表題登記、分筆登記、地目変更登記、合筆登記、地積更正登記など
その他
地図訂正、筆界特定の手続き、固定資産税についての相談
建物に関する調査・測量
現状調査
登記簿の床面積と固定資産税の床面積が違う場合など
登記申請手続き
表題登記、表題部変更・更正登記、合体登記、分割登記、合併登記、区分登記、滅失登記、区分建物に関する登記など
その他業務
土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民間紛争解決手続代理業務は、ADR認定土地家屋調査士が単独で相談業務を行い得ることができ、弁護士と共同受任することができます。
入っていますか?境界標
- 境界問題の予防になります。
- 財産の侵害防止になります。
- 売買、相続等が迅速に行えます。
- 登記されている土地を現地において特定することができ、正確な図面の基礎となります。
- 不動産登記制度の充実につながります。
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「現況測量」と「境界確定測量」
現況測量とは、土地の現況(ブロック塀等の構造物)または土地所有者による指示をそのまま反映させる測量であり、現地状況を知りたいときに行う測量です。
例えば、土地売却前に仮実測面積を把握したいとき、建物の建築を計画するにあたり敷地の状況(面積、寸法、高さ等)を知りたいときなどに行うことがあります。測量作業の工程も一般的な宅地であれば数日で完了します。
実際の境界(=筆界)とは必ずしも一致するとは限りませんので、このときに作成する現況実測図面は注意が必要です。もちろんこの現況測量により「地積更正登記」を申請することは出来ません。
境界確定測量とは、一般的には土地の境界(=筆界)を明確にするための測量のことをいいます。
公共用地(道路等)が隣接する場合には境界確定がされている必要があり、確定がされていない場合には、各官公庁の規程に従い確定協議を行う必要があります。また、隣接地所有者とも立会確認を行ったうえで境界標を設置して確定図面を作成します。
立会確認が完了した隣接地所有者とは、後日の紛争防止のため、筆界確認書などに承諾印の取り交しを行い、双方保有しておくことをお勧めいたします。
登記面積と確定面積に差異がある場合には、その土地を管轄する法務局に「地積更正登記」を申請して地積測量図を備えておくことも重要です。
「境界確定測量」を行うには、詳細な資料調査、ある程度の範囲の現地調査を行う必要があり、経験・知識により最大限の努力を傾注しないと測量成果に責任は持てないものです。ゆえに現況測量とは異なり、作業の工程も数か月かかります。
なお、筆界確認の要素となる調査・測量については、登記の有無にかかわらず土地家屋調査士の業務範囲であると考えられます。
土地家屋調査士 榎本一成事務所
土地家屋調査士 登録番号 神奈川第2855号
ADR認定土地家屋調査士 認定番号 第602005号
神奈川県土地家屋調査士会境界鑑定等業務取扱会員