表示に関する不動産登記(地積更正登記、分筆登記など)までは必要とせずに、土地の売却のために測量会社が測量業務を請負うことがあります。
その後、登記面積と実測した確定面積に差異があったことを理由として、登記面積を訂正(更正)する地積更正登記を追加で求められることがあります。
調査及び登記申請手続き、測量及び申請手続きは一連の業務であり、切り離すことはできないものと解されています。
つまり、このようなケースの場合には、土地家屋調査士が再度、自身で調査・測量をして、筆界を明らかにした結果に基づいて登記申請(地積更正、分筆等)を行うことになります。
土地家屋調査士は、他人又は土地家屋調査士法人以外の組織に従属して土地家屋調査士業務を行うことはできません。
つまり、土地家屋調査士法人以外の組織(例えば測量会社)に給与等で雇われて土地家屋調査士業務を行うことは禁止されています。
境界標の設置のような土地家屋調査士の専門的知見を要しない形式的・機械的業務については、土地家屋調査士の個別具体的な指示・監督に基づきこれを行わせることは可能です。
しかしながら、隣接地所有者等との立会業務は、土地家屋調査士としての資格・職能に基づく判断を要する業務であり、かつ、代替性がないというべきであるから、土地家屋調査士の指示や監督があったとしても、これを行わせることはできません。
土地家屋調査士は二以上の事務所を設けることができないことから、受託行為について、土地家屋調査士事務所以外の事務所において受託をすることはできません。
また、筆界確認の要素となる調査・測量に係わる業務を受注する際には、当初より土地家屋調査士業務として受託し、受注主体が混同しないように依頼者にもこれを明確にする必要があります。
その他、土地家屋調査士として受注した事件に関する秘密保持の義務を果たすために、個人情報の取り扱いについて、人的・物的設備を独立して備えておくことが求められます。
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