「土地家屋調査士」とは
不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査・測量を行い、表示に関する登記の代理申請手続きを行います。
法律的な見地から登記手続きのための測量等を行う「不動産の表示に関する登記の専門家」です。
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境界(筆界)がわからないとき |
土地を分けたい、まとめたいとき |
面積を知りたいとき |
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建物を新築したときや増築
したとき |
地目を変えたいとき |
土地の境界(筆界)線が
相手方の主張と食い違うときなど |
表示に関する登記に必要な調査・測量・申請手続の代理業務(土地家屋調査士法 第3条第1項の業務)は土地家屋調査士、土地家屋調査士法人、公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外の者は業として行うことができません。
土地家屋調査士は、土地と建物の法律と技術の専門家です。お気軽にご相談ください
土地家屋調査士 榎本一成事務所
土地家屋調査士 登録番号 神奈川第2855号
ADR認定土地家屋調査士 認定番号 第602005号
神奈川県土地家屋調査士会境界鑑定等業務取扱会員